探偵 福岡-帝国法務調査室
◆離婚時に子供を引き取りたい◆
探偵調査により、例えば夫婦の一方の不貞行為が判明した場合、親権の話合いを有利に進める事が可能となる事は当然想像がつくものと思います。
しかし、性格の不一致と云った、民法上、離婚が認められるケースに該当しない場合は、
離婚時の重要な問題の一つとして、子供を夫婦のどちらが引き取るのか、と云う問題が出てきます。
親権は、厳密にいえば子供と一緒に暮らす権利だけを指すものではありません。
離婚後の親権については、どちらかの親に「親権」すべてをゆだねる場合もありますが、
親権を、監護教育権・居住指定権と財産管理権・法定代理権とに分け、それぞれを各親に分ける
という方法も採られています。
子供との生活を取るために、いわば名を捨てて「親権」(この場合、財産管理権・法定代理権)
を相手に与え、監護教育権・居住指定権という実を取るというような調停方法も良く行われているようです。
当事者同士が合意すれば問題はありませんが、夫婦の両方が親権が欲しいと主張した場合、
問題が子供だけになかなか決着は付かない事が多いものです。
未成年の子供がいる場合は、夫婦のどちらが親権者になるのかを必ず決める必要がありますので、
決まらない場合には協議離婚をすることはできなくなります。
離婚届にはどちらが子供の親権者になるのか記載する欄があるため、記載しなければ離婚届を受理してもらえません。
また、離婚後に夫婦共同で親権者になるということは認められていませんので、必ず答えを出さなければなりません。
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