浮気の兆候・発見方法
探偵 福岡-帝国法務調査室
◆養育費の不払い対策◆

離婚後年数が経過すると、当初取り決めていた養育費の支払いがだんだんとどこ おりがちになることがよくあります。
そうした事態の予防策としてはあらかじめ(取り決めの際に)「公正証書」を作成しておくことです。
これには公文書として強い証拠力が認められているので、不払いが生じたら即刻強制執行を行うこと も可能です。
ですからたとえ面倒でも、離婚の際の取り決めは必ず公正証書にして残しておきましょう。

◆簡単になった養育費回収◆

以前は、養育費の不払いがあった場合に滞納分の養育費だけしか差し押さえるこ とができなかったため、滞納(不払い)が起こる度にそのつど強制執行の申立て をとることが必要でした。
これでは手続に要する負担も大きいため、実質的に養育費の滞納額がかさんだ後でようやく強制執行を行うというケースが多く、結果 として、強制執行までの数ヶ月の間は養育費収入が途絶え、毎日の生活に支障をきたすという不都合がありがちでした。

しかし、平成16年の法改正で、一度の強制執行の申し立てで、離婚時に約束した期限までの養育費を継続して差し押さえ ることができるようになりました。
給料に差し押さえをかければ、毎月相手の給料からの天引きという形で確実に養育費等を確保することができます。

また、差し押さえ可能な金額の範囲も、改正前は給与の25%まででしたが、改正後は50%まで可能になりました。
ただし、注意が必要なのは、協議離婚のケースで支払いを口頭の約束だけで取り決めていた場合です。
その場合、養育費の差し押さえの根拠がない為、最悪の場合は制度を利用できなくなります。
そのためにも公正証書の作成が無難なやり方 だと言えます。


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